昨年はブログによる収入が20万円を超えたので、確定申告に行って来ました。
今回が初めてだったものですから終わるまで落ち着かなかったのですが、終わってみればなんてことない内容でした。
僕と同じように今年初めての方もいるかと思いますので、おおよその流れを書いておきます。
逆に言うと、おおよその流れだけ分かってれば手続き自体はとても簡単です。
確定申告が必要な方
僕と同じようにサラリーマンブロガーの場合として書きますが、
副収入が20万円以上の場合は確定申告が必要です。
(詳しい条件は国税庁HPをご確認ください。)
確定申告で必要な書類
税務署に出向いての確定申告を前提に説明します。
- 勤めている会社の「源泉徴収票」
- 副収入の合計額が分かる明細書
- 経費の領収書
- 預金通帳
- 銀行印
勤めている会社の「源泉徴収票」
会社勤めをしている方ならば、年末調整をしているはずです。 その結果として会社から「源泉徴収票」が発行されます。
これは確定申告で必要になりますので絶対になくさないうようにしましょう。
また、会社で年末調整をしなくても、年明けの確定申告で税金の精算は行われるので、年末調整自体は必須ではありませんが、やっておいたほうが楽です。 保険料控除などの細かい手続きを会社がやってくれますからね。 年末調整で一旦精算しておいて、そこで勘定できなかった副収入分だけ確定申告でやるのが良いです。
副収入の合計額が分かる明細書
僕の場合は、以下のような内容です。
- Googleアドセンスの広告収入
- Amazonアソシエイトの成果報酬
- バリューコマースの成果報酬
各サービスのサイトでそれぞれ期間指定で印刷すればOKです。
経費の領収書
ブログ運営のために購入したものの領収書とレシートです。
僕の場合は、デジカメ、スマホ、書籍、等。
どれが経費として計上できるかは、検索すれば詳しくまとめているサイトがたくさんありますので、そちらでご確認下さい。 ちなみに僕は、領収書とレシートはまとめて一つの封筒に入れて保管しています。
預金通帳、銀行印
これは初めて確定申告する場合だけ、持っていったほうが良いものです。 還付金(払い戻し金)があった場合、振り込む口座を登録するんですね。
まぁ、既に会社の給与収入を年末調整しているのであれば、還付じゃなくて、支払いになるのですけれどもね。
事前に準備しておくこと
税務署に行く前にやっておくと楽なものがあります。
▼収入の合計額を計算しておく
僕の管轄税務署では、会社毎に分けなくても大丈夫でした。
会社毎に分けて書いたほうが親切なんでしょうが、指導員に確認したところ「グーグル㈱他」でまとめて良いとの事でした。
金額が大きい場合は所得税が引かれている場合があるので、その合計も要計算。
▼経費の合計を計算しておく
こちらも同様に総額を出しておきます。
税務署での流れ
①受付する。ここで、給与所得とは別の雑収入での確定申告である旨を伝える。
②準備コーナーで待機する。指導員が順番に回りながら書き方を教えてくれる。
③パソコンコーナーで指導員に指示を受けながら入力する。
④おわり
なんか書くほどの内容でもありませんね.......。
というか、本当に簡単すぎて拍子抜けしてしまったくらいです。
所要時間は40分くらいでした。(半分は待ち時間ですが)
▼その他の注意点
- 収入額は合計額だけ分かれば良い。明細書類の提出は不要。
- 経費額も同様に合計額だけ分かれば良く、領収書、レシートの提出は不要。
- つまり、収入も経費も全て自己申告の金額で良い。(結構ルーズな仕組みです)
- 一応は、問い合わせがあった場合はすぐに証明できるように、収支の根拠となる必要書類はとっておくように言われた。
- ネット環境があれば、オンラインで書類を作って郵送での手続きが可能なので、来年以降はそちらの方法を推奨された。
感想
もっと混雑していて、もっと時間がかかるものと思っていたら全然楽勝でした。
しいて言うならば、指導員の方がちょっと冷たかったくらい。あ、いや、しいて言えばですよ?
ご年配の方も多くて、計算ができなかったり、耳が遠かったり、書類がなかったりと、遠めに見てても指導員の方々がとても大変そうでした......。
手続きはオンラインでもできるわけですから、ほとんどの人はオンラインで済ませて、直接税務署に来る方は一人ではやりきれない方が多いということなのでしょうね。
あと感じたのは、申告金額の確認がルーズなんだなぁという事。
収入の明細書が不要というのは、ちょっとびっくりしました。
怪しい箇所があった場合に詳しく確認するかたちなんでしょうけれども。
間違っても分かりにくいですよね、これだと。
うーん、悪質なものじゃければ大目に見る感じなんですかね。
★追記
僕の会社は副業OKなので、会社との関係性は考慮してません。
なんらかの理由で会社に知られたくない場合の方法は、他サイトで調べて下さい。
あとがき